専門実践教育訓練 厚生労働大臣指定講座
北部看護学校は、平成27年4月1日に「専門実践教育訓練講座」として厚生労働大臣の指定を受けました。
専門実践教育訓練給付制度とは
専門実践教育訓練給付は、中長期的なキャリア形成を支援するため、平成26年10月から拡充された教育訓練給付金です。専門的・実践的な訓練が対象となるため、給付率は一般教育訓練給付よりも高く、訓練の受講を修了・資格取得等をし、修了から1年以内に就職に結びついた場合は、追加の支給も受けられます。また、一般教育訓練給付は、教育訓練が修了してから支給申請を行いますが、専門実践教育訓練給付は、訓練期間中6か月ごとに支給申請を行うため、教育訓練中から支給を受けられます。
募集時期 | 合格~入学前(3/31まで)※原則入学の1か月前まで |
支給額 | ①学納金(施設維持費は除く)の50% ②学納金(施設維持費は除く)の20%(免許取得後等~1年以内に被保険者として雇用) |
対象者 | (初めての方) ・雇用保険の被保険者期間が2年以上であること (2回目以降の方) ・最初の教育訓練終了後、雇用保険の被保険者期間が3年以上の方 ※離職している方でも、離職日から1年以内で上記に該当する方も対象となります。 |
教育訓練支援給付金制度とは
「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合(45歳未満の離職者など)を対象に、雇用保険の基本手当日額の約80%に相当する額を支給される制度
支給額 | 教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。 基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。 |